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次世代育成支援対策推進法での責務は何?【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

今日は「くるみん」「プラチナくるみん」で有名な次世代育成支援対策推進法の話です。

くるみん?

次世代育成支援対策推進法の一定の基準を満たした企業が「子育てサポート企業」と認められる厚生労働大臣の認定のことね。

「くるみん」と「プラチナくるみん」ってどう違うの?

プラチナくるみんは男性の育児休業取得率が高い基準になってたり、認定の基準が厳しくなってるの。最初はくるみんだけだったけど、平成27年にプラチナくるみん認定が始まったの。

そんな次世代育成支援対策推進法について関係者の責務を見ていきましょう。

なお、次世代育成支援対策推進法は時限立法で、令和7年3月31日までの法律です。
また、法律の条文は以下から引用しています。

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記事の内容

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次世代育成支援対策推進法について関係者の責務を復習する

想定する読者

  • 1週間前の自分自身(社労士受験生)
  • 私と同じような社労士受験生

例題

問題: 次世代育成支援対策推進法では誰の責務を明らかにしているでしょう? 該当者を全部選んで下さい。

  • 地方公共団体
  • 事業主
  • 国民

少子化は国全体の問題だから……国? でも地方公共団体のほうが責任ありそうな気もするし、育児休業の話とかが出てくると事業者かも……

正解は「国、地方公共団体、事業主、国民」です。

えー、犯人は全員でしたっていう落ちの推理小説みたいじゃん!

目的条文を確認しておきましょう。

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

ということで、国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにしています。


ちなみに女性活躍推進法のほうは「国、地方公共団体及び事業主」の責務を明らかにしてますね。
こちらも、「えるぼし」に加えて「プラチナえるぼし」が出来たことも押さえておきましょう。

次世代育成支援対策推進法の基本理念も見ておきましょう。

(基本理念)
第三条 次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

父母その他の保護者が~」はどこかで見た文言ですね。

思い出しましたでしょうか。児童手当法の目的条文です。

第一条 この法律は、子ども・子育て支援法第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

こちらは昭和46年に出来た法律なので、次世代育成支援対策推進法のほうが児童手当法の文言を利用したのだと思います。

さて本題。次世代育成支援対策推進法で定義されている「国、地方公共団体、事業主、国民」の責務は何だったでしょうか。

次世代育成支援対策推進法での「国、地方公共団体、事業主、国民」の責務

(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

(事業主の責務)
第五条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に係る多様な労働条件の整備その他の労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

(国民の責務)
第六条 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる次世代育成支援対策に協力しなければならない。

ということで、国・地方公共団体推進の努力義務事業主自ら実施の努力義務と協力の義務国民関心理解と協力の義務です。

一般常識では各法律の誰の責務かを入れ替えた問題が時々出ますが、次世代育成支援対策推進法では国と地方公共団体の責務が同じですので、「地方公共団体ではなく事業主が実施する努力義務」ということさえ覚えておけば、それなりに対応できそうです。

なお、ここでは実施の努力義務と言っていますが、一般事業主行動計画の策定は、常時雇用する労働者の数が100人を超える一般事業主にとっての義務になります。

まとめ

次世代育成支援対策の登場人物の責務を覚え分けましょう。

  • 国及び地方公共団体は、相互に連携を図りながら、次世代育成支援対策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。
  • 事業主は、雇用環境の整備を行うことにより自ら次世代育成支援対策を実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体に協力しなければならない。
  • 国民は、次世代育成支援対策の重要性に対する関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体に協力しなければならない。

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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