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社労士の業務とは【独学での合格を目指す社労士試験勉強・終】

社労士試験

さて、いよいよ、今日が社労士試験勉強としての、最後の投稿になります。

えええーーーーーっ!

えーって、ひそかに楽しんでたんすか。
まあ、落ちたら来年タイミングを見計らって再開するんで。

でも、その頃はオリジナルキャラに出番取られちゃうんでしょ?

いや、そうなってもゲストキャラとして登場することはあると思うんで、まだまだよろしくです。

さて、いったん最終回ということで、何のテーマにしましょうかね?

社労士ってどんな仕事するのー?

おっと、最後の最後にそんな根本的なテーマを持ってくるとか。

会社でそういった関係の仕事をしていた人なら勉強をする前に調べた話かもしれませんが、資格マニア的な立場から勉強した人にとっては確かに盲点になりがちな部分ですね。

ということで、今日は社労士の業務について確認しておきましょう。



例題

問題:次のうち、社労士の独占業務でない業務はどれでしょう?

  • 労働保険や社会保険の申請書類の作成
  • 労働保険や社会保険の申請書類の提出の代行
  • 労働保険関連の労働者名簿や賃金台帳の作成
  • 労務管理や社会保険の事項の相談に応じ、指導すること

相談くらいなら資格持ってなくてもできるんじゃないかな。ってことで、相談や指導すること!

正解は「労務管理や社会保険の事項の相談に応じ、指導すること」です。

よしっ! っていうか、提出するのとか労働者名簿とかも独占業務なんだねー! 

社会保険労務士法2条

さて、今日は社会保険労務士法2条をじっくり読んでみましょう。

社会保険労務士法2条
1 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一 労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。
一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請等について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること(「事務代理」)。
一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の五 個別労働関係紛争に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(申請書等を除く)を作成すること。
三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

一から一の六を「1号業務」、二を「2号業務」、三を「3号業務」と言います。

1号業務のうち、後半3つは、紛争解決手続代理業務といって、特定社会保険労務士しかすることが出来ません。

修飾語を色々取り除くと、次の3つです。

  • 紛争調整委員会におけるあっせんの手続、調停の手続きで、紛争の当事者を代理すること。
  • 個別労働関係紛争に対するあっせんの手続で、紛争の当事者を代理すること。
  • 個別労働関係紛争に対する民間紛争解決手続で、紛争の当事者を代理すること。

特定社会保険労務士とは、紛争解決手続代理業務試験に合格して、その旨の付記を受けた社会保険労務士です。

とりあえず、普通の社労士試験に受かって登録しても、それだけですることは出来ません。

まあとはいえ、その内容も社労士試験の出題範囲です。
ただ、その部分は「紛争」関連なので比較的わかりやすいですね。


1号業務のそれ以外の3つもきちんと押さえておきましょう。

1号業務

1号業務のうちの前半の3つは、以下の通りです。

  • 申請書等の作成
  • 申請書等の提出代行
  • 事務代理

ここでいう申請書等とは、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類です。

健康保険や厚生年金保険の算定基礎届、労働保険の年度更新、労災の給付手続などなど、社労士試験で勉強した様々な法律の書類ですね。

さて、提出代行と事務代理の違いがちょっとイメージしづらいですが、これらの業務は明確に違っていて、

  • 提出代行では、提出書類を行政機関が受理するまでの行為(行政機関等への説明、その質問への回答、提出書類の補正など)を行うことができる。
  • 事務代理では、申請等に対して行政機関が行う調査、審理、処分等において、代理人として主張、陳述、答弁を行うことができる


というような形になります。

2号業務と3号業務

2号業務は帳簿作成業務です。
労働基準法で出てきた、労働者名簿や賃金台帳の作成などがこれにあたります。

名簿や賃金台帳くらい自分で作っても良さそうな気はするんですが、ダメなんですかね……。

3号業務はコンサルタント系ですね。相談、アドバイス、指導です。
3号業務は独占業務ではありません

なので、相談を受けたりアドバイスしたりは、社労士試験に受からなくても内容を知っていればすることができます。

まあ、資格を持っていないと信頼度が劣ってしまうのは仕方ないところかもしれません……。

まとめ

1号業務
 ⇒ 申請書等の作成、提出代行、事務代理
 ⇒ 紛争調整委員会のあっせん、調停、個別労働関係紛争のあっせん、民間紛争解決手続での紛争の当事者の代理(特定社会保険労務士のみ)
   

2号業務 ⇒ 労働者名簿や賃金台帳などの作成

3号業務 ⇒ コンサルタント

このうち、1号業務、2号業務が独占業務になります。

今まで長い間勉強お疲れ様でした。お互い本試験で勉強の成果がしっかり発揮できますよう。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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