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賃金の支払いの確保等に関する法律で出てくる金額【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

さて今日は労働一般でもマイナーな法律、「賃金の支払いの確保等に関する法律」です。


このあたりは出題が少ないので忘れがちですよね。

こんにちは。セイと申します。

このページでは社労士試験に独学で合格を目指すため、忘れがちな内容を発信しています。

賃金の支払いの確保等に関する法律には、企業が倒産して賃金が支払われないまま退職した時に、未払賃金の一部を立替払してもらえる制度があります。


今日は、この立替払について、復習しておきましょう。

記事の内容

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賃金の支払いの確保等に関する法律に出てくる金額を復習する

想定する読者

  • 1週間前の自分自身(社労士受験生)
  • 私と同じような社労士受験生

例題

問題: 賃金の支払いの確保等に関する法律によると、退職日で45歳の人に総額500万円の未払い賃金があった場合、政府から立て替えてもらえる金額はいくらでしょう?

500万円の未払いって……スケール大きすぎません? えっと、45歳って働き盛りだし、ほかの年齢より多くもらそう。確かテキストには「110万、220万、370万」っていう数字があった気がするから、最大370万円かな?

正解は、370万円の100分の80で、正解は「296万円」です。

あれ、こんなところにも8割ルールがあったんだっけ?

立替払の対象者

立替払の対象になるには、次の要件が必要になります。

  • 労働者災害補償保険の適用事業で1年以上事業を行っていた事業主に雇われた者であること
  • 破産手続開始等の申立等の、6箇月前の日から2年の間に当該企業を退職した者であること

立替払の対象となる未払賃金

立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6箇月前の日から立替払の請求日の前日までの間に支払期日となった「定期賃金」と「退職手当」です。

賞与や臨時的に支払われる賃金、解雇予告手当などは対象になりません

労働者の生活の安定が目的ですから、賞与が対象外になるのは考えてみればその通りでしょうけど、退職手当が対象で解雇予告手当がNGという区別は紛らわしいですね。

立替払の対象となる未払賃金の金額

未払い賃金があった場合、その80%の金額が立替払の対象となります。
金額を問われた場合、未払い額なのか、立て替えて払ってもらえる額なのかに気を付けましょう。

  • 退職日の年齢が45歳以上 ⇒ 未払賃金総額の限度額:370万円(立替限度額296万円)
  • 退職日の年齢が30歳以上45歳未満 ⇒ 未払賃金総額の限度額:220万円(立替限度額176万円)
  • 退職日の年齢が30歳未満 ⇒ 未払賃金総額の限度額:110万円(立替限度額88万円)

なお、未払い賃金が2万円未満の場合には対象になりません。

30歳と45歳という区切りを覚えておきましょう。雇用保険の区切りと似ていますね。
やはり45歳以上で失業した場合の経済的影響は大きいとされるのでしょう。

金額も覚えたほうがいいですが、「110,220,370」のほうが「88,176,296」より覚えやすいですよね。

88,176……どこかで聞き覚えが……日雇労働者のところで出てこなかったっけ?

176という数字は印紙保険料の額で出てきましたね。


ただ、そちらは「176万円」ではなく、「176円」です。


賃金日額が11300円以上の第1級の印紙保険料日額が176円です。
176円の半分が88円。これは事業主の負担分でもあり、被保険者負担分でもありましたね。

ちなみに、第2級(賃金日額8200円以上11300円未満)の印紙保険料日額は146円。
第3級(賃金日額8200円未満)の印紙保険料日額は96円です。思い出しましたでしょうか。

まとめ

3行でまとめてみましょう。

  • 立替払の対象:労災1年以上、6箇月前~2年間に退職
  • 「定期賃金」と「退職手当」が対象
  • 30歳と45歳が区切りで、若い順に「110万,220万,370万」が限度額、支払われるのはその8割

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

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