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面接指導? それとも保健指導?【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

今日は労働安全衛生法です。

「面接指導」と「保健指導」。


この2種類の指導。

ある場所で単独で出てきた場合はそれほど難しくは無いのですが、横断的に勉強するとどちらがどちらか混乱することがあります。

どの場所でどちらの指導が出てきたのか、復習しておきましょう。

例題

問題: 次のうち、何か問題があった場合にする指導が「面接指導」なのはどれ?

  • 一般健康診断
  • 二次健康診断
  • ストレスチェック
  • 長時間労働

健康診断は面接じゃなくて保健指導だったよね。ストレスチェックかな。でも、長時間労働も面接指導だったような……。えい、長時間労働で!

正解は「ストレスチェック長時間労働」です。

あれ? 「一つ選べ」じゃなかったの? えーずるいー


面接指導

以下の時に必要になる指導が、面接指導です。

  • 長時間にわたる労働
  • 心理的な負荷の程度を把握するための検査(ストレスチェック)

なお、労働安全衛生法で出てくる面接指導は、医師しか行いません。


保健師や歯科医師が面接指導なんてしないですよ。

面接指導は、長時間労働ストレスチェックなど、健康診断とは一見関係ないところで登場します。

でも、面接指導を行う人は医師のみ。しっかり覚えておいてください。

保健指導

以下の時に実施するように努めるものが保健指導です。

  • 一般健康診断
  • 労働者の選定する医師による健康診断(但し書きの健康診断)
  • 自発的健康診断(深夜業で要件に該当する健康診断)

(保健指導等)
第六十六条の七 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

保健指導は努力義務です。
また、保健指導は「医師または保健師」が行います。

この「保健師」が社労士試験的には曲者です。

ちょっと脇道にそれますが、保健師が登場する場面を復習しておきましょう。

保健師は以下で登場します。

  • 保健指導
  • 特定保健指導(労災)
  • ストレスチェック
  • 訪問看護事業(健保)

最初の2つは、「保健」がつくから「保健師」なので、わかりやすいですね。

ストレスチェックと訪問看護事業者を覚えておきましょう。

ちなみに、ストレスチェックと訪問看護事業を行う他のメンバー、忘れてませんか? 

せっかくなので思い出しておきましょう。

ストレスチェック

  • 医師
  • 保健師
  • 必要な研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師

ストレスチェックそのものは保健師も行いますが、ストレスチェック後の面接指導は医師のみという点に注意しましょう。

私は頭の1文字を取って「いほしかせこ」って覚えてるよー!

訪問看護事業

  • 看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

私は頭の1文字を取って「かほじじりさげ」って覚えてるよー!

本当にそんなので覚えられる? 語呂合わせにもなってなくない?

特定保健指導

もう一つの重要な指導。「特定保健指導」について。

特定保健指導は、労災法の二次健康診断等給付の箇所に出てきましたね。

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)

政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。

これは「医師または保健師」が行います。

また、特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法律 でも出てきます。

(特定保健指導)
第二十四条 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。

なお、ここでいう保険者は以下の通りです。後期高齢者医療広域連合が実施しているわけではありません。

この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

ちなみに、後期高齢者医療広域連合が行うのは、「後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)」でしたね。65~75歳の人の障害の状態の認定をしたりしています。

おまけ:健康相談

労働安全衛生法では「健康相談」も出てきますが、いずれも努力義務です。

(産業医等)
第十三条の三 事業者は、産業医又は前条第一項に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医又は同項に規定する者が労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第六十六条の十
9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置を講ずるよう努めるものとする。

(健康教育等)
第六十九条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

まあ、これは「指導」ではなく「相談」なので、「相談の義務」というのも変だからということで納得しておきましょう。

まとめ

面接指導は以下の時に必要になります。医師が行います。

  • 長時間にわたる労働
  • 心理的な負荷の程度を把握するための検査(ストレスチェック)

保健指導は以下の時の努力義務です。医師または保健師が行います。

  • 一般健康診断
  • 労働者の選定する医師による健康診断(但し書きの健康診断)
  • 自発的健康診断(深夜業で要件に該当する健康診断)

特定保健指導は以下の時に出てきます。

  • 労災法の二次健康診断等給付
  • 高齢者の医療の確保に関する法律

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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