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衛生管理者と産業医の専任・専属の要件を比較【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

労働安全衛生法。難しいですよね。
細かい論点が色々出てきてきりがないのですが、だからといって、基本的な論点は落とすわけにはいきません。

こんにちは。セイと申します。

このページでは社労士試験に独学で合格を目指すため、忘れがちな内容を発信しています。

今日は基本に立ち返って、衛生管理者と産業医の専任と専属の要件を復習しましょう。

記事の内容

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衛生管理者と産業医の専任と専属の要件を比較する

想定する読者

  • 1週間前の自分自身(社労士受験生)
  • 私と同じような社労士受験生

専任と専属の違い

そもそも、専属と専任の言葉が似ていて紛らわしいですよね。復習しておきましょう。

専属は、その事務場にのみ勤務する人です。

専任は、勤務時間にその仕事だけに専念する人です。

専属の反対は、複数事業労働者のように事業場を掛け持ちしている人で、専任の反対は、その仕事以外も持っている人、というイメージで良いと思います。

衛生管理者と産業医の人数

衛生管理者と産業医は事業場に何人必要だったか覚えているでしょうか。

どちらも、労働者数50人未満の事業場では不要です。
50人以上の場合、労働者数の人数によって必要な人数が変わります。

衛生管理者の場合

常時使用する労働者の人数が

  • 50人以上200人以下 1人
  • 200人を超え、500人以下 2人
  • 500人を超え、1000人以下 3人
  • 1000人を超え、2000人以下 4人
  • 2000人を超え、3000人以下 5人
  • 3000人を超える場合 6人

覚えるべき内容ではありますが、労働安全衛生法自体の出題数が少ないだけに、出題される可能性は低いですよね。
まあ、区切りの数字の200、500、1000、2000、3000を頭に入れておいて、もし出題されたらその場で何とかしましょう。

なお、「総括安全衛生管理者」の必要労働者数は「100人、300人、1000人」でしたね。労働保険事務組合は「50人、100人、300人」です。
200人だったか300人だったか混同しやすいですが、「100人の区切りがある場合、その次は300人」と覚えておくと良いかもしれません。
衛生管理者は100人で区切られないので50人の次は200人です。

産業医の場合

常時使用する労働者の人数が

  • 50人以上 1人
  • 3000人を超える場合 2人

こちらはぐっと覚えやすいです。もっとも実際に出題される時は事例問題でしょうから問題文から判断しないといけないです。
頑張りましょう。

専属

衛生管理者の場合

  • 基本的に全員専属。ただし、労働衛生コンサルタントのうち1人は専属不要。

ここも覚えやすいですね。安全管理者の専属の条件と似ています

産業医の場合

以下の条件で専属が必要です。

  • 常時1000人以上の労働者を使用する事業場
  • 常時500人以上の労働者を使用する有害業務(深夜業を含む)の事業場

産業医はお医者さんなので、基本的には他の事業場と掛け持ちになります。
ただ、人数の多い会社の場合は専属が必要になります。
30人程度の労働者数では専属にはなりません。衛生管理者の選任と混同しないよう。

労働者が1000人いれば専任が必要なんだね~

いいえ、ここは「専属」。労働者が1000人いれば産業医は「専属」が必要になるの。

専任

衛生管理者の場合

以下の条件で専任が必要です。

  • 常時1000人を超える労働者を使用する事業場
  • 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、かつ有害業務(深夜業を含まない)に常時30人従事する事業場

産業医の専属の条件とよく似てますが、よーく見ると結構違います。

ここの「以上」と「超える」の違いはそうそう出題されないと思いますが、「深夜業」の有無を問う問題はよく見かけます。
ただ、「産業医は深夜業を含み、衛生管理者は深夜業を含まない」と機械的に暗記していると、他の差異に足をすくわれる危険があるので気を付けましょう。

こんどこそ、労働者が1000人いれば専任が必要なんだね~!

いいえ、1000人を「超える」。だから労働者1000人では衛生管理者の専任は不要で、1001人いれば「専任」が必要になるの。

えー 「1000人」で「専任」だと覚えやすいのに、みんな意地悪だねー!

……

産業医の場合

お医者さんが専任じゃなく他の業務もする状況は想定しづらいので、ここは考えなくても良いと思います。

まとめ

産業医の専属の条件と、衛生管理者の選任の条件はよく似てます。


なので混同しやすいですが、比較しながら覚えておきましょう。
特に深夜業の条件の違いはよく出題されますので忘れずに。

  • 産業医の専属:常時500人以上の労働者を使用する深夜業の事業場では専属必要
  • 衛生管理者の専任:常時500人を超える労働者を使用する事業場で、深夜業に30人従事していてもそれだけでは専任は不要

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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