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【社労士試験勉強】【労働一般】会話で覚えるパートタイム・有期雇用労働法

社労士試験

こんにちは。セイと申します。

このページでは、私自身を含む社労士受験生に向けて、間違いやすい論点を発信しています。

今日は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律です。この法律は、略して「パートタイム・有期雇用労働法」と言うようです。パートタイムという言葉が元の法律名に入ってないんですが、意訳ですかね?

ここは義務と努力義務の内容が覚えづらいので、キャラクターに簡単な会話をしてもらうことにしました。

記事の内容

この記事の内容

パートタイム・有期雇用労働法の法律について、キャラクターに簡単な会話をしてもらって暗記の糸口にする

想定する読者

  • 1週間前の自分自身
  • 私と同じような社労士受験生

通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止

私は通常の労働者です!

私は短時間・有期雇用労働者です! 職務の内容が通常の労働者と同じです。職務の内容や配置が変わる範囲も、通常の労働者と同じ扱いをされる見込みです。

あなたは「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」ですね。基本給、賞与、その他の待遇も通常の労働者と同じにしますね。

ボーナスも貰えるんですね! わーい!

第九条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。

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不合理な待遇の禁止

私は短時間・有期雇用労働者です! 職務の内容が通常の労働者と同じです!

あなたは「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」ですね。あなたの基本給、賞与、その他の待遇はこうしましょう。はい。

えー、なんでこんなに少ないんですか!

業務に伴う責任の程度、職務の内容や配置の変更の範囲、その他の事情が違うからです。このくらいの金額の相違は合理的です!

第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

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賃金

通常の労働者との均衡を考えて下さいよー 職務の内容も同じだし、成果も出してます。意欲・能力・経験も十分あるつもりです!

なるほど、それらの要素を考慮するよう、努力してみましょう。

努力するだけなんですね……

第十条 事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。次条第二項及び第十二条において同じ。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めるものとする。

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就業規則の作成の手続

通常の労働者の就業規則を作ります。あなたの意見を聴かせて下さい。

はい。ここは修正して欲しいです。

なるほど、そういう意見なんですね。
採用するかどうかわかりませんが、労働基準監督署長に提出する時にはあなたの意見も添付しますね。

短時間労働者の事項の就業規則を作ります。

はい。私もここを修…

……

あのー、私の意見は聴かないんですか?

聴くように努力します。

目の前にいるんだから今聴いたらいいじゃないですか……

第七条 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。

2 前項の規定は、事業主が有期雇用労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとする場合について準用する。この場合において、「短時間労働者」とあるのは、「有期雇用労働者」と読み替えるものとする。

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教育訓練

私は通常の労働者です! パソコンの教育訓練とお菓子作りの教育訓練を受けてきます!

私は職務内容同一短時間・有期雇用労働者です。私にもパソコンの教育訓練を受けさせて下さい!

職務の遂行に必要な能力をつける教育訓練ですね。いいですよ! 頑張って下さいね!

ありがとうございまーす! それならお菓子作りの教育訓練も受けさせて下さい!

それは職務の遂行に必要な能力ではないですね。努力はしますが、あなたにはそれが必要な部署への配置予定はありませんし……

第十一条 事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。以下この項において同じ。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対しても、これを実施しなければならない。

2 事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じ、当該短時間・有期雇用労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。

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福利厚生施設

私は通常の労働者です! 給食施設・休憩室・更衣室を利用します!

私は短時間・有期雇用労働者ですが、私は使っちゃダメですよね……?

いえいえ、そんなことはありませんよー! 健康の保持、業務の円滑な遂行に資する福利厚生施設ですから、遠慮せず、どんどん利用して下さいね! さあどうぞ。ほら、早く!

えー、何か裏があったりしません……?

十二条 事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

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まとめ

短時間・有期雇用労働者の扱いは、「通常の労働者と同視すべき」かどうかで変わってきます。
通常の労働者と同視すべきであれば通常の労働者と同一の待遇と覚えてしまって良いでしょう。

通常の労働者と同視しない短時間・有期雇用労働者でも、不合理な待遇は禁止され、福利厚生施設は利用可能です。

教育訓練については、職務内容が同一の場合、職務の遂行に必要な教育は義務、ということを覚えておきましょう。

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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