さて、宅建模試にチャレンジシリーズのLEC模試も今日が最後。
今日は、LECの「2022年合格目標:ファイナル模試」です。
解いてみた感触
個数問題が多く嫌な感じですが、解きにくさはあまり感じませんでした。
難しさはいつもとあまり変わらなかったでしょうか。
民法が難しく、法令上の制限はそこそこといった印象です。
結果
自己採点の結果、以下の通りでした。
- 権利関係:12点/14点(過去最高点:13点)
- 宅建業法:11点/20点(過去最高点:17点)
- 法令上の制限:6点/8点(過去最高点:8点)
- 税その他:6点/8点(過去最高点:8点)
計:35点/50点(過去最高点:43点)
この終盤にきて、宅建業法が壊滅。
宅建業法の採点であまりにも不正解の問題が続くので、「間違えて別の試験の解答を見ていたかな」と思ったくらいです。
これだけ間違いを連発して、それでも35点に止まったのが奇跡的。
35点なら合格の望みはある点数ではあります。
どうなることか。
最後の追い込みに向けて頑張りましょう!
所感
今回は、なぜ宅建業法でこれだけ失点したかの分析につきるところです。
まあ、振り返ってみると、普通に難しかった感があります。
個数問題でわからない選択肢があって失点したパターン。
それと、余計な知識が邪魔して正誤不明確な選択肢を選んでしまったパターンなど。
紙一重で間違えた問題も多くて、まあ「模試で良かった」と思うべき場面のようです。
本番で壊滅したら大変ですからね。
ここまで39点が続いてからの35点なので点数が落ちた感がありますが、
客観的に見て35点は合格にかなり近い点数。
まあ、変に慌てず、普通に間違えた部分を強化するべきでしょう。
間違えた問題をしっかり復習しよう!
ワンポイント
宅建業者に対する監督処分の、免許取消について。
比較的「違反をしたら罰則がある」程度で曖昧にしがちな場所ですが、たとえば「免許を受けてから1年以内に事業を開始しない」という場合は免許取消処分の対象です。
これが「業務停止処分」とあったら誤りです。
まあ、業務をしていないのに業務を停止させるという流れは変なので、そこは「取消」だろうなとわかりそうですが、停止なのか取消なのか迷うケースは多そうです。
「免許取消処分」の対象となる主なケースを押さえておきましょう。
- 業務停止処分に違反したとき
指示処分に違反した時は業務停止処分ですが、業務停止処分に違反すると一段階上の取消になります。
- 業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重いとき
具体例は判例が無いと出題しづらいでしょうけど、まあそりゃそうだという感じですね。
- 心身の故障、破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上
- 宅建業法違反等の罰金刑
- 暴力団員等
- 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が欠格事由に該当
- 法人の役員・政令で定める使用人が欠格事由に該当
このあたりは免許の欠格要件と同じです。免許を受けられない状態なのだから取り消すというのも確かにもっともです。
- 免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき、1年以上事業を休止したとき
業務停止処分の期間は「1年以内」ですから、それ以上休んでいると取消に値するってところですかね。
- 免許換えが必要であるにもかかわらず、新たに免許を受けていない
これはちょっと厳しい気もしますが、無免許と同じ扱いということなのでしょう。
なお、必要的取消事由に比べて任意的取消事由は少ないですが、「営業保証金を供託したという届け出がない」という事由は、比較的メジャーな部分なので覚えやすいでしょう。
今日は以上となります。ここまでお読み下さりありがとうございました。
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