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2000万円の借金を5人で連帯債務【めざせ宅建試験!】

宅建・不動産

今日は連帯債務の話です。

2000万円の借金があり、それが友達5人による連帯債務だとします。

って、ちょっと待って。そのシチュエーションって……!

はい、トモダチゲームの最初の状況に、人数と金額を合わせてみました。

さて、その友達のうちの一人に対する効力が、他の人にも及ぶかどうかを見てみましょう。

例題

問題

5人(A,B,C,D,E)が債権者Fに対して2000万円の連帯債務を負っている場合に、次のうち各行為の効力がEに対して生じるものはどれでしょう。

  1. FがAに対して履行の請求をした場合
  2. BがFに対して400万円を弁済した場合
  3. FがCに対して債務を免除した場合
  4. Dのために消滅時効が完成した場合

えーと、一部の人の時効が完成したら債務は減るんじゃなかったっけ……?

それは民法改正前の話ですよ。


絶対効と相対効

2020年4月民法大改正が行われています。


2019年までに行政書士試験の勉強をしたような人も、その時の民法の知識は改正前ですので、きちんと覚えなおすようにしましょう。

絶対効

絶対効は、弁済・更改・混同・相殺です。

明らかに債務の総額が減るケース(弁済・相殺)や、そもそもの債務が変更にならざるを得ないケース(更改、混同)です。

この4つを覚えておいて、それ以外は相対効と判断しましょう

債務の免除や消滅時効完成があった場合、連帯債務の総額が減りそうに見えますが、それは民法改正前の感覚です。減りません。

よって、例題の中でEに効力が生じるのは「弁済」のみで、想定する回答は「2.BがFに対して400万円を弁済した場合」となります。

あれ? Bが400万円払ったら総額は1600万円になるけど、残りのA,C,D,Eの負担部分は400万円ずつで変わらないんじゃないの?

いえ、その考え方は少し違っているようです。
もともとFに対する連帯債務は「2000万円」ですが、弁済によって「1600万円」になりますので効力が生じています。
この場合、別にBが債務の免除をされたわけではなく、400万円払ったBは、A,C,D,Eに80万円ずつの求償をすることができますが、Fに対する1600万円の連帯債務は続くわけです。

相対効

相対効は、絶対効以外の事由であり、請求、時効の完成、債務の免除などが該当します。

連帯債務は、債権者側からは誰に対しても全額を請求できます。その「全額」は一部の人に債務の免除をした後でも変わらないのです。

もっとも、一部の人が債務の免除をされた場合、通常は残った人の負担部分が増えますので、その点では影響を受けたような気もしてしまいますが……

なお、この増えた負担部分は、債務免除された人に対して請求できることになっています。
まあ、免除されたからといって、一人だけ得するというわけにはいかないのです。

まとめ

連帯債務の絶対効は、弁済・更改・混同・相殺です。

それ以外の事由(請求、時効の完成、債務の免除など)は、相対効となり、他の債務者に影響を及ぼしません。

今日は以上となります。ここまでお読み下さりありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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