今日は、機械の個別検定・型式検定です。
当サイトは「資格検定」のサイトと称していますが、今日取り上げる「検定」とはあまり関係ありません。
(まあ、検定試験は「技能・能力が一定の基準に達しているかを検査する」という趣旨で、今回取り上げる検定が「機械が所定の規格を満たしているか検査する」と考えれば同じかもしれませんが)
こんにちは。セイと申します。
このページでは社労士試験に独学で合格を目指すため、忘れがちな内容を発信しています。
今日は、労働安全衛生法より、個別検定と型式検定について見ていきましょう。
なお、法律の条文や具体的な機械名などは、以下のサイトを参照しています。
記事の内容
この記事の内容
個別検定と型式検定の対象になっている機械が何だったかを確認する
想定する読者
- 1週間前の自分自身(社労士受験生)
- 私と同じような社労士受験生
例題
問題: 以下の機械等のうち、個別検定、型式検定が必要なものを一つずつ選んで下さい。
- デリック
- 小型ボイラー
- クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
……どんな機械なのかさえ全然わかんないんですけど!
正解は、個別検定が小型ボイラー、型式検定がクレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置です。
はい、どんな機械なのか全然わかってないのは私も同じです。
特定機械等
大前提として、個別検定・型式検定は、特定機械等以外が対象となります。
特定機械等とは、製造時にあらかじめ都道府県労働局長の許可が必要なもので、以下の通りです。
- 一 ボイラー
- 二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
- 三 クレーン
- 四 移動式クレーン
- 五 デリック
- 六 エレベーター
- 七 建設用リフト
- 八 ゴンドラ
決して暗記しやすくは無いし、努力対効果を考えると暗記するべきとも言い切れないのですが、まあ、見て「特定機械等だ」と判断できるようになっておいたほうが良いでしょう。
頭文字「ABCDEFG」という覚え方が有名ですね。
A=圧力、B=ボイラー、C=クレーン(移動式も含む)、D=デリック、E=エレベーター、F=リフト(フの部分だと思います)、G=ゴンドラ、の対応でしょうか。
規格または安全装置が必要な機械
さて、特定機械等の検査にも製造時等検査や落成検査など細かい規定が色々あるのですが、今日は特定機械等以外の話になります。
まず、危険・有害な作業を必要とする機械は、厚生労働大臣が定める規格または安全装置がないと、譲渡・貸与・設置ができません。
この対象は以下の通りです。
- 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
- 二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
- 三 小型ボイラー
- 四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
- 五 プレス機械又はシャーの安全装置
- 六 防爆構造電気機械器具
- 七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
- 八 防じんマスク
- 九 防毒マスク
- 十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
- 十一 動力により駆動されるプレス機械
- 十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
- 十三 絶縁用保護具
- 十四 絶縁用防具
- 十五 保護帽
- 十六 電動ファン付き呼吸用保護具
これは例示らしいです。さすがに覚える必要は無いと思いますが、特定機械等と比較すると、特定機械等の「ボイラー」に対してこちらは「小型ボイラー」、特定機械等の「第一種圧力容器」に対してこちらは「第二種圧力容器」など、やはり微妙に違っているのがわかります。
個別検定と型式検定とは
そして、個別検定、型式検定について。
個別検定、型式検定とは、いずれも、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う検定です。厚生労働大臣の登録を受けた者とは、登録個別検定機関、登録型式検定機関だそうです。
対象の機械等を製造または輸入した者が受ける必要があります。
個別検定は、機械等の1台ごとに個別に行われる検定です。
型式検定は、機械等の型式ごとに行われる検定です。
型式検定に合格したら、申請者に「型式検定合格証」が交付されます。
どちらの機械等も、合格した旨の表示が付されなければ使用できません。
個別検定の対象
- 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
- 二 第二種圧力容器
- 三 小型ボイラー
- 四 小型圧力容器
型式検定の対象
- 一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
- 二 プレス機械又はシャーの安全装置
- 三 防爆構造電気機械器具
- 四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
- 五 防じんマスク
- 六 防毒マスク
- 七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
- 八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
- 九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
- 十 絶縁用保護具
- 十一 絶縁用防具
- 十二 保護帽
- 十三 電動ファン付き呼吸用保護具
これを全部覚えるのはその業務の専門家でないと無理ですね。
まあ、労働安全衛生法のみが試験範囲の試験なら覚えたほうが良いでしょうけど、社労士試験という枠で考えると覚える優先度はかなり低いでしょう。
まあ、しいて言うなら、個別検定のほうは、特定機械等の「ABCDEFG」から微妙に外れた立ち位置の機械。
特定機械等のゴムなんちゃら(電気的制動方式)は見当たりませんが、圧力容器とボイラーはまさにABで、「第二種」「小型」がつくと個別の対象。
型式検定のほうは、その他大勢という立ち位置で良いかと思います。
よく見ると「安全装置」「マスク」「保護」といった、防護系のものが非常に多く含まれていますね。
そんな感じのイメージを持っておくと良いでしょう。
まとめ
- 特定機械等「ABCDEFG」に含まれない機械等が個別・型式検定の対象
- 個別・型式検定は登録個別検定機関、登録型式検定機関が行う。
- 検定に合格しなければ使用できない。
- 個別検定は「ゴム○○(電気的制動方式)」とABの小型版(第二種)。
- 型式検定は「安全装置」「マスク」など防護系多し。
ここまで書いておいてナンですが、やはりマイナーな分野だと思います。
まあ余裕があったら押さえておきましょう。
今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。
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