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iDeCoやDCの脱退一時金の支給要件は何だったか【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

今日は社会保険一般の脱退一時金の支給要件を見てみましょう。

脱退一時金! 月数を全部足したら6箇月以上だよね! 死亡一時金は3年だから脱退一時金のほうが短いんだよね! 
あと、日本国籍とか日本国内に住所を持ってたりしたらダメで、老齢年金・障害年金の受給資格を持っててもダメだし、2年経ったら受け取れないんだよね!

一通り重要ポイントを言ってくれましたが、それは国民年金法・厚生年金保険法の脱退一時金の話になります。外国人向けの制度ですが割と頻出ですね。

過去問にもよく出てくるのでそちらは割と覚えやすいのですが、確定拠出年金の脱退一時金の要件は出題頻度はそこまで高くない割に結構複雑です。


今日はそちらを見てみましょう。



記事の内容

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確定拠出年金等の脱退一時金の支給要件の内容の復習

想定する読者

  • 1週間前の自分自身(社労士受験生)
  • 私と同じような社労士受験生

例題

問題:個人型確定拠出年金では、通算拠出期間(他の企業年金制度等からの移換により通算された期間も含む)が、何月以上何年以下、または個人別管理資産額が何万円以下の場合に脱退一時金を請求できるでしょう。

あれ? 1万5千円か25万円のどっちかだよね。25万かな。えーと、1箇月以上3年以下で25万。1325って覚えたはず!

正解は「1月以上5年以下、または25万円以下」です。

えー!  3年から5年に変わったのって、国民年金と厚生年金の脱退一時金だけじゃないのー?

そう、国民年金と厚生年金は、支給率を算定する際に乗ずる数(月数みたいなもの)が、去年の試験時は最大3年(36箇月)でした。


今年は5年(60箇月)になっています。


国民年金と厚生年金の変更は割と有名ですが、ひそかに個人型確定拠出年金の脱退一時金の支給要件も同じように長くなってます。


再受験者は気を付けましょう。

外国人に対する制度である国民年金や厚生年金の脱退一時金と、保険料免除者への制度である個人型確定拠出年金の脱退一時金とは結構違う気がするのですが、なぜ足並みを揃えて5年に伸ばしたのでしょう… …

まあ、最大が長くなるのは歓迎すべきことだと思います。深く考えるのはやめておきましょう。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の脱退一時金の支給要件

さて、個人型確定拠出年金の脱退一時金の支給要件を復習しましょう。

  1. 国民年金保険料の免除者である(または納付猶予・学生納付特例を受けている)こと。
  2. 障害給付金の受給権者でないこと。
  3. その者の通算拠出期間が1月以上5年以下であること、又は請求した日における個人別管理資産の額として計算した額が25万円以下であること。
  4. 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
  5. 所定の規定による脱退一時金の支給を受けていないこと。

保険料免除者のみである、という点が大きな特徴です。


そもそもiDeCoは、「60歳にならないと引き出すことが出来ない」ことを承知で始めたはずです。
途中でやめるということは、想定外にお金に困る事態が発生したのでしょう。


そのためか、国民年金保険料を実際に免除してもらっている人でないと脱退できないことになっています。

障害給付金の受給権者でないこと、という要件はわかりやすいですね。


国民年金・厚生年金保険の脱退一時金でも同様に、障害のほうで受け取れる場合には脱退一時金はもらえなくなります。

2年を経過していない、というのも国民年金・厚生年金保険の脱退一時金に似た規則がありました。

問題は、「通算拠出期間が1月以上5年以下であること」「25万円以下であること」。
これはなぜなんでしょう。
個人別管理資産がある程度貯まった上で自由に引き出せるようにしてしまっては、確定拠出年金本来の趣旨から外れてしまう、といった感じでしょうか。

そのあたりは今は深く突っ込みませんが、1月~5年、25万円、という数値は覚えておきましょう。

企業型確定拠出年金(DC)の脱退一時金の支給要件

企業型確定拠出年金に加入していた人が脱退一時金を請求できるのは、以下の条件のすべてに該当した場合です。

  • 企業型確定拠出年金および個人型確定拠出年金の加入者でも運用指図者でもないこと
  • 個人別管理資産額が1.5万円以下であること
  • 最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6カ月を経過していないこと

このあたりはDCプランナーを勉強すると詳しく出てきそうですね。
今は表面的に「1.5万円以下」「6箇月未経過」を覚えておきましょう。

脱退一時金は個人別管理資産額より多くは受け取れないでしょうが、この制度によって1万5千円受け取って嬉しいかどうかかなり疑問ではあります。
まあでも社労士試験は、通勤災害の一部負担金200円とか、労災の給付基礎日額を1円未満切り上げとか、そういう細かい話も出題される試験なので、出題範囲だと割り切りって今は深く考えないことにしましょう。

25万円のほうは2年猶予があったけど、こっちは1万5千円と少額だから6箇月なんだってことで。

確定給付企業年金の脱退一時金の支給要件

確定給付企業年金の脱退一時金は、法定給付となっています。
法律では以下のように決められています。

  • 脱退一時金を受けるための要件として、規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならない。

企業年金ですので、規約や基金ごとに要件を決めるのだと思いますが、その要件を満たせば脱退一時金を受け取ることができます。
要件の期間は3年を超えられません。

まあ、企業年金ですので、その企業を退職した場合が主に想定されているものだと思われます。
なお、老齢給付金を受けるための要件を満たした場合にはもらえません。

まとめ

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)の脱退一時金の支給要件
    •  国民年金保険料の免除者
    •  障害給付金の受給権者でない
    •  通算拠出期間が1月以上5年以下、又は個人別管理資産の額が25万円以下
    •  資格を喪失した日から起算して2年を経過していない
  • 企業型確定拠出年金(DC)の脱退一時金の支給要件
    •  個人別管理資産額が1.5万円以下
    •  資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6カ月を経過していない
  • 確定給付企業年金の脱退一時金
    •  規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならない

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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