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高度プロフェッショナル制度での決議事項と選択的措置の内容【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

今日は高度プロフェッショナル制度です。

法改正されて制度が出来てからまだ日が浅く、そのため過去問でもほとんど見かけないため、過去問中心で勉強しているとどうしても手薄になります。

ここでは高プロ制度の決議事項の選択的措置を復習しておきましょう。



記事の内容

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高度プロフェッショナル制度での決議事項と選択的措置の内容の復習

想定する読者

  • 1週間前の自分自身(社労士受験生)
  • 私と同じような社労士受験生

例題

問題:次の高度プロフェッショナル制度での決議事項のうち、選択的措置に該当しないものはどれでしょう。

  • 1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与える
  • 労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに11時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、深夜労働をさせる回数を1箇月に4回とする
  • 1週間の健康管理時間が40時間を超えた場合にその超えた時間が、1箇月について100時間以内又は3箇月について240時間以内とする
  • 1年に1回以上の継続した2週間(または1年に2回以上の継続した1週間)の休日を与える
  • 1週間の健康管理時間が40時間を超えた場合に、その超えた時間が1箇月あたり80時間を超えた労働者または申出のあった労働者に健康診断を実施する

選択的措置に該当しないってことは必須ってこと? 休日のルールが2つあるからどっちかかな。でも健康診断とかも必須っぽそうだし……

正解は「1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与える」です。

うーん、ここあまり勉強してなかったからそう言われてもピンとこないや……

適用除外されるもの

高度プロフェッショナル制度の条文を見ておきましょう。

第41条の2 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、対象労働者であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第1号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。

条文によると、高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働基準法の中で以下の規定が適用されないことになっています。覚えておきましょう。

  • 労働時間
  • 休憩
  • 休日
  • 深夜の割増賃金

このうち、上の3つは管理監督者等でも適用除外ですが、管理監督者等には「深夜の割増賃金」は適用されます
類似した規定があった時に違う箇所は問われやすそうですよね。

プロフェッショナルな人は、夜中に働くことも普通にあることだろうと想定されているのでしょう。

さて、今の条文中にあった、労使委員会が決議をしなければいけないことは以下の通りです。

  1. 高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下「対象業務」という。)
  2. 対象業務に就かせようとするものの範囲
  3. 健康管理時間把握する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  4. 対象業務に従事する対象労働者に対し、1年間を通じ104日以上、かつ、4週間を通じ4日以上の休日を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること。
  5. 対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること。
    1. 労働者ごとに始業から24時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。
    2. 健康管理時間を1箇月又は3箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。
    3. 1年に1回以上の継続した2週間(労働者が請求した場合においては、1年に2回以上の継続した1週間)(年次有給休暇を除く)について、休日を与えること。
    4. 健康管理時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に健康診断を実施すること。
  6. 対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置であつて、当該対象労働者に対する有給休暇(年次有給休暇を除く)の付与、健康診断の実施その他の厚生労働省令で定める措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること。
  7. 対象労働者の同意の撤回に関する手続
  8. 対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
  9. 使用者は、同意をしなかつた対象労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
  10. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

このうち、5番目の内容が「選択的措置」となります。
インターバル措置、健康管理時間の上限、連続休日、臨時の健康診断のうち、いずれかを講じる必要があります。

正直「いずれか」で良いのかと疑問に思いますが、プロフェッショナルにはどうしても全部の規定を守れなくなる場面があるのでしょうか。

この選択的措置のうちの連続休日のルールを選択にして、必須決議の4番目にある104日/4週4日のルールを必須にしたのはなぜなのか。

また、選択的措置のうちの健康診断は必須決議の6番目にある健康と福祉のルールとどのように違うのか。

こういう点を追及し出すとハマりそうな感じですが、必須と選択の違いは問題としては出題しやすそうなところではあります。

なお、使用者はこの決議を行政官庁に届け出る必要があります。


また、書面等により対象労働者の同意を得る必要もあります。

まとめ

高度プロフェッショナル制度での決議事項について目を通しておきましょう。

ただ、現実には高度プロフェッショナル制度の適用数は少ないです。


制度開始から1年間で400人程度しか適用されてなかったようです(その9割がコンサルタント

そのような少数派の話が出題されやすいかというと何とも言えないところですが、改正から2~3年目の法律は出題されやすいという話は聞いたことがあります。
念のため押さえておきましょう。

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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