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努力義務について【めざせ宅建試験!】

宅建・不動産

今日は努力義務について語ってみます。

努力義務とは、法律で「~努めなければならない」「~努めるものとする」などのように表現されている内容です。
努力義務は義務ではありません
法律で努めるようにと言われてますが、しなくても罰則はありません

努力義務と義務とは全く異なるものです。
行政書士試験社労士試験では、義務と努力義務との違いがよく問われました。
「努力義務」の規定を「義務」と判断したら誤りですし、「義務」を「努力義務」と判断しても誤りです。
「義務」と「努力義務」は全く別物。
行政書士試験や社労士試験の経験者は、この違いが身に染みていると思います。

社労士試験を勉強した頃には、この区別のためにこんな記事もあげていました。

【社労士試験勉強】【労働一般】会話で覚えるパートタイム・有期雇用労働法
こんにちは。セイと申します。 このページでは、私自身を含む社労士受験生に向けて、間違いやすい論点を発信しています。 今日は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律です。この法律は、略して「パートタイム・有期雇用労働法」...

あーいいなー。なぎささん、私たちもこういう寸劇やってみたいよね!

そうですね。まだこのブログも1年しか経ってませんし、気長に待ちながら期待しましょう。

さて、宅建試験の過去問を解いていくと、この「努力義務」かどうかが論点になっている問題が意外なほどに少ないです。

これは私の想像ですが、依頼者のために行政手続きをする行政書士や、労働環境改善などの役割も持つ社労士に対して、宅建士は「宅地建物」の「取引」が仕事ですから、努力というより「義務かそうでないか」といった白黒はっきりした部分が問われやすい、という面もあるのかもしれません。

宅建で問われる主な努力義務

とはいえ、宅建試験でも「努力義務かどうか」が問われることも無いわけではありません。


宅建の過去問で目についたものを列挙してみます。

  • 地区計画に関する都市計画……「種類、名称、位置、区域、地区整備計画」は義務、「区域の面積、地区計画の目標、区域の整備・開発・保全に関する方針」は努力義務
  • 地価公示法……都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない(地価公示法第一条の二)

不動産鑑定士が行う鑑定評価などは算定の基準でした。

続いて、宅地造成等規制法。

  • 宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない(宅地造成等規制法第十六条)
  • 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、前条第一項の災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならない(宅地造成等規制法第二十一条)

これはまあ、義務か努力義務かを問われた問題は記憶にないですが、宅建試験で数少ない努力義務の一つです。

まあでもやはり最後は、これを挙げて締めることにします。

  • 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない(宅地建物取引業法第十五条の三)

今日は以上となります。ここまでお読み下さりありがとうございました。

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