労災の特別加入者には3種類ありました。
例えばメリット制で、第1種は計算に加えるとか第3種は除外するとか言われています。
第1種の条件は、業種によって50人・100人・300人といった人数の区分けがあったりします。
第3種特別加入保険料率は1000分の3という話も有名ですね。
このように第1種・第3種は徴収法の分野でもちょくちょく目にするのですが、第2種は影が薄くなっています。
第2種は一人親方なので、他の労働者と集計することが無いので仕方ないのですが。
第2種の仕事の種類を覚えるのは面倒です。出題頻度が低いだけに手薄になりがちですが、万が一選択試験で出た時のショックは大きいですよね。
今日は、第2種特別加入者の種類と通勤災害除外について復習しておきましょう。
記事の内容
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第2種特別加入者の種類と通勤災害除外について復習する
想定する読者
- 1週間前の自分自身(社労士受験生)
- 私と同じような社労士受験生
例題
問題: 第2種特別加入者のうち特定作業従事者には、通勤災害の規定の適用がない。〇か×か?
特定作業従事者って何だっけ。通勤災害が無いのって家内労働者とか個人タクシーの人だよね。あの辺細かい種類が色々あったはずだけど、通勤が必要なのも混じってるんじゃないのかなー。ってことで×で。
正解は「×」です。
やったーと言いたいところだけど、特定作業従事者って何だったか復習しておかなくちゃ!
第2種特別加入者の種類
第2種特別加入者は一人親方等というくらいで、労働者を使用しないことが常態である人です。
以下の種類があります。
まあ覚えなくていいと思います。……と言いたいところなんですが、つい3年前の選択式で林業が聞かれてるんですよね。怖いですね。
- 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業を行う者
- 建設業
- 漁船による水産動植物の採捕の事業者(船員が行う事業を除く)
- 林業の一人親方
- 医薬品配置販売業者
- 再生資源取扱業者
- 船員法第1条による船員が実施する事業
さらに、令和3年4月より以下が加わりました。
- 柔道整復師
- 創業支援等措置に基づき行われる事業
創業支援等措置については次の記事を参照して下さいー!
さらに、以下の「特定作業従事者」も第2種特別加入者の仲間です。
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
- 職場適応訓練従事者
- 事業主団体等委託訓練従事者
- 家内労働者及びその補助者
- 労働組合等常勤役員
- 介護作業従事者
特定作業従事者には、令和3年4月より以下が加わりました。
- 芸能、演出、企画の作業
- アニメーション制作
特定作業従事者は「特定の作業に従事する者で労働者以外」という文言で定義されています。
事業または事務所に使用されていない者なんだということをイメージしながら頭に入れておきましょう。
なお、特定作業従事者については平成27年の選択式で問われています。
この記事を書く前はマイナーな分野だとか思っていましたが、こう選択式で立て続けに問われているということは、むしろ重要な分野の部類に入るのでは、と思えてきました。
通勤災害が適用されない特別加入者
第二種特別加入者のうち、以下の人については、住居と就業の場所との間の往復の実態が明らかでないこと等から、通勤災害は適用されません。
- 自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業を行う者
- 漁船による水産動植物の採捕の事業者(船員が行う事業を除く)
- 特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者
- 危険有害な作業に従事する家内労働者及びその補助者
こちらは比較的イメージしやすいかもしれません。
ただ、特定作業従事者もあれば、そうでないものもあります。
タクシー系・家内・農業・水産業と、業種で覚えてしまうのが覚えやすいのかもしれません。
まとめ
第2種特別加入者には今年から
- 柔道整復師
- 創業支援等措置に基づき行われる事業
が加わりました。
また、第2種特別加入者の特定作業従事者には今年から
- 芸能、演出、企画の作業
- アニメーション制作
が加わりました。
通勤災害が適用されない特別加入者には、大雑把にいってタクシー系・家内・農業・水産業の人がいます。
正確にはお手元の参考書類をご参照下さいませ。
今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。
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