PR

社労士試験選択式、労働一般まさかの1点救済!?

社労士試験

今日は社労士試験の記事にアクセスが多く、「あーそろそろ発表時期か」と他人事のように思ってました。

今日はフォーサイトのライブスタディの日だなーと思いつつ。

私は労働一般で1点を取り、落ちたことを確信していたので、大して興味をそそられませんでした。

不合格の記事もアップするつもりもあまりありませんでした。

↑まさか1点救済などあるわけないよ、と、こんな記事も書いていました。

ですが、その「まさか」が起きていたのです。

気付いたのは、「ライブスタディ」の予習問題のためにツイートを見た時。

「労一1点救済」という文字を見て、まさかと思い、社労士のサイトを見に行きました。

ページが見つかりませんでした | 社会保険労務士試験オフィシャルサイト

番号がありました。

手が震えてます。

ほらほら、落ち着いて。いつものペースはどうしたの?

よろしいのではないでしょうか。それだけ嬉しいということですから。

社労士試験の救済ルール

社労士試験の合格基準点のルールを復習しましょう。

各科目の合格基準点以上の受験者の占める割合が5割に満たない場合は、合格基準点を引き下げ補正する。

ただし、次の場合は、原則として引き下げを行わないこととする。

ⅰ) 引き下げ補正した合格基準点以上の受験者の占める割合が7割以上の場合

ⅱ) 引き下げ補正した合格基準点が、選択式で0点、択一式で2点以下となる場合

まず、2点以上の割合が5割未満の場合に、1点に引き下げるとの話があります。

今回の場合、「2点以上」は確かに5割未満だったようです。

そして、1点以上の人の割合は7割以上だったことも間違いなさそうです。

1点以上の人の割合が7割以上だった場合、原則として1点への引き下げは行われません。

ですが、これは「原則」で、絶対ではなかったようです。

今回、合格率の関係か何か事情はわかりませんが、おそらく「引き下げないとまずい」という判断が下されたのでしょう。

仮定が間違っていた

以前の記事の仮定は間違っていました。

「1点以上の人の割合が7割以上だった場合、原則として1点への引き下げは行われません。」

これが「絶対に行われない」と思い込んでいました。

ですが、行われました。

「今でも1点合格があり得る」ということは、今後の社労士試験において色々と影響があるでしょう。

ともあれ、今年1点救済で受かった人、おめでとうございます。

ちなみに私はフォーサイトの社労士講座で真田アカネさんのお世話になっていたところですが、結局のところ笑い話になってしまいました。

「バーチャル講師」を体験できた、ということでめでたしめでたしとしておきます。

今後

今後の資格・検定ですが、「社労士試験に落ちた」ということを前提に考えていたので、受かっていた今、色々と練り直さなくてはいけません。

明日あたり、あらためて記事に起こそうと思います。

まとめ

合格したようです。

今は手が震えているので、速報だけで、あらためて明日ゆっくり記事を書こうと思います。

「社労士労一で1点で受かる可能性はほとんどない」という記事は誤っていました。申し訳ありません。

まあ、私も本来払う必要のなかったフォーサイト社労士講座への支払いをしていますが、合格基準を出してから「原則を覆す」という前例はなかったと思いますので、その場の判断ではやむを得なかったでしょう。

ともあれ、合格した皆さんおめでとうございます。

私もそうなのですが、「不合格」を前提に予定を組んでいて合格されたかたは、色々練り直しが大変でしょうけど頑張って下さい。

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
タイトルとURLをコピーしました