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宅建バーチャル講師効果?――Foresight「令和4年度 模擬試験」 【めざせ宅建試験!】

宅建・不動産

さて、前回はLECの模試の最終回でしたが、今回で宅建模試にチャレンジシリーズ自体もこれで最後です。

今日は、Foresightの「令和4年度 模擬試験」です。

宅建過去問講座 | 通信教育・通信講座のフォーサイト
宅建試験では、頻出問題をいかに取りこぼさないかが重要です。そのために問題集で問題の解き方を徹底攻略!宅建試験に対応できる解答力を身につけます。演習ノートを活用し、何度も演習を繰り返すことで、苦手な問題を克服します。

なお、フォーサイトはバーチャル講師の真鍋サキさんを目当てに受けていました。

感想については一通り終わって落ち着いてから書いてみたいと思います。

解いてみた感触

難しいのは難しいですが、難しいなりに答えは見える問題も結構あった感があります。
宅建業法で後半に個数問題が連続して、まあそりゃ個数問題も出るだろうけどと思いつつも少しげんなりした面も。

結果

自己採点の結果、以下の通りでした。

  • 権利関係:12点/14点(過去最高点:13点)
  • 宅建業法:18点/20点(過去最高点:17点)ハイスコア更新!
  • 法令上の制限:7点/8点(過去最高点:8点)
  • 税その他:7点/8点(過去最高点:8点)

計:44点/50点(過去最高点:43点)ハイスコア更新!

最後の最後、やっとのことで、ようやく宅建業法が9割に到達。
これが本番だったら良かったのに、という感じです。
合格基準点が38点でしたので、これだけ取れれば安心感がありますが、どうなることか。

ハイスコア更新おめでとうございます! 本番もこの調子で頑張りましょう!

所感

ここまで一番不安定だったのが宅建業法でしたので、その宅建業法が高得点になってしまえばこんな感じになる、といったところです。
これが本当に実力が上がったのか、単なるまぐれなのかが判明するのは2週間後。

ともあれ、A問題をしっかり取っているのは良いこと。これをキープしていきたいです。

この調子を忘れずに!

ワンポイント

開発行為の規制について
今日は主に「第二種特定工作物」について復習しましょう。

開発行為の規制で出てくる面積の制限については、過去問をしっかり解いていれば覚えられると思います。
市街地区域1000平方メートル以上で開発許可が必要になる、というあれです。

この面積制限の対象になる行為は「建築物と特定工作物」のための「土地の区画形質の変更」です。

特定工作物には第一種と第二種とありますが、第二種特定工作物には、1ヘクタール以上の「運動場」「テニスコート」などの場所と、面積に関わらない「ゴルフコース」があります。

ここで注意するべき点は、「建築物」が面積要件の対象になるのと同じように、これらの「第二種特定工作物」も面積要件の対象になる、ということです。

とはいうものの、運動場やテニスコートは、第二種特定工作物になる条件が1ヘクタール以上なので、第二種特定工作物になっている時点で開発許可の対象になります。「1ヘクタール以上」という面積は全ての地区の対象であって、対象外になる場所はありません。

もし運動場等の面積が1ヘクタール未満だったら、そもそも第二種特定工作物に該当しませんので、許可不要になります。
なので「8000平方メートルの運動場」が許可不要になったりします。
面積が広いので違和感ありますが、まあ、建物ではないからいいのかな、という感じですね。

では、ゴルフコースは面積要件が無いから無条件で許可が必要かというと、そういうわけではありません。
第二種特定工作物は建築物と同様に扱われるということですから、都市計画区域・準都市計画区域以外であれば、1ヘクタール以上の場合に開発許可が必要、1ヘクタール未満の場合には開発許可不要となります。

ということは、非線引き区域準都市計画区域なら、3000平方メートル以上の場合に許可が必要、それ未満の場合は許可不要になることになります。
仮にそんなゴルフコースが存在すれば、の話ですが。
現実的でない問題は作成者としても作成しづらいでしょうし、あまりこだわってはいけない分野かもしれません。

今日は以上となります。ここまでお読み下さりありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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