PR

店社安全衛生管理者について復習する。【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

今日は、労働安全衛生法の店社安全衛生管理者です。

店社安全衛生管理者。労働安全衛生法の中でもすごく影が薄い管理者です。
それだけに、内容を忘れがちです。
復習しておきましょう。



記事の内容

この記事の内容

店社安全衛生管理者について復習する。

想定する読者

  • 1週間前の自分自身(社労士受験生)
  • 私と同じような社労士受験生

例題

問題:店社安全衛生管理者は、毎月1回以上労働者が作業を行う場所を巡視する必要がある。〇か×か。

巡視って、衛生管理者が毎週1回で、産業医が毎月1回、安全管理者は決まりは無かったんだよね。店社安全衛生管理者はよく覚えてないけど、×じゃない?

正解は「」です。

えーそうだっけ?

以下の巡視の頻度は有名で、覚える必要があります。

  • 安全管理者 ⇒ 頻度の指定なし
  • 衛生管理者 ⇒ 毎週1回
  • 産業医 ⇒ 毎月1回(情報提供を受け、事業者の同意がある場合には2箇月に1回)
  • 統括安全衛生責任者 ⇒ 毎作業日

そして、実はこの店社安全衛生管理者にも、毎月1回以上作業場所の巡視義務があります。

請負の労働者の作業が同一の場所で行われることによる労働災害を防止するために選任される者ですから、頻度はともあれ巡視義務は発生します。

選任の要件

請負関係における安全衛生委管理体制で、

  • 「統括安全衛生責任者」ー「元方安全衛生管理者」ー「安全衛生責任者」


このルートは頻出で有名です。

統括安全衛生責任者の選任が必要なのは、特定元方事業者建設業造船業)でしたね。

  • ずい道等の建設、橋梁の建設、圧気工法による作業の場合、労働者数が常時30人以上
  • それ以外の場合、労働者数が常時50人以上

の場合に必要です。

ずい道ってなにー?

ずい道はトンネルじゃないですかね? 後で時間が出来たら調べてみましょう。

また、 統括安全衛生責任者の選任した建設業は、 元方安全衛生管理者の選任も必要でした。

さて、店社安全衛生管理者の選任が必要になるのは、建設業に属する元方事業者で労働者と関係請負人の労働者が一の場所で作業をする場合のうち、労働者数が常時20人以上で、かつ、統括安全衛生責任者を選任する条件に満たない場合です。

  • ずい道等の建設、橋梁の建設、圧気工法による作業の場合、労働者数が常時20人以上30人未満
  • それ以外の場合、労働者数が常時20人以上50人未満

の場合です。

なお、造船業の場合には当てはまりません。

「元方安全衛生管理者」「店社安全衛生管理者」の対象から造船業が除かれているのは、造船のほうは、安全衛生に責任を持つ人は必要でも、安全衛生を管理する人をあえておくまでもない、というニュアンスでしょうか。

労働安全衛生法第29条の2から第30条にかけての措置で、建設業(危険の防止)と、特定元方事業者(労働災害の防止)とで微妙に分かれています。
建設も造船も労働災害が起きやすいけど、建設のほうは技術上難しくて危険があるので管理する人が必要、という意味合いでしょう。

第29条の2 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。


(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

第30条のうち、作業間の連絡及び調整のみは製造業等でも必要になります。

第三十条の二 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

製造するならレンチンとでも覚えておきましょう。

レンチン?

「連絡・調整」の「レン・チョウ」の部分ですが、レンジでチンするイメージが覚えやすかったので少し変形してます。

資格要件

店社安全衛生管理者は、以下の資格を有する者のうちから選任する必要があります。

  • 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
  • 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

学歴が要件になっている他の管理者と比較して覚えておきましょう。

元方安全衛生管理者

  • 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  • 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
  • その他厚生労働大臣が定める者

(安全)衛生推進者

  • 大学又は高等専門学校卒業後に1年以上(安全)衛生の実務に従事している者
  • 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上(安全)衛生の実務に従事している者
  • 5年以上(安全)衛生の実務に従事している者

安全管理者

  • 厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者
    • 大学又は高等専門学校の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
    • 高等学校又は中等教育学校の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
  • 労働安全コンサルタント
  • 1,2のほか、厚生労働大臣の定める者

まあ、建設工事での実務は最低3年は必要、一般的な産業安全の実務であればそこまで長くはいらない、とでもしておきましょうか。


この年数が出題される可能性は低いと思いますが、どの人に年数要件があったかは押さえておくと良いと思います(衛生管理者には学歴要件などない、など)

まとめ

店社安全衛生管理者自体はあまり出題されませんが、統括安全衛生責任者など頻出の事項と絡めて思い出しておくと記憶が強化される効果がありそうです。

細かい規定がたくさんあり大変ですが、似て非なる部分を中心に整理していきましょう。

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
タイトルとURLをコピーしました