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第3号被保険者期間に関する特例と第3号被保険者としての被保険者期間の特例【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

国民年金の第3号被保険者に対しての特例として有名なものが2種類あります。

  • 第3号被保険者期間に関する特例
  • 第3号被保険者としての被保険者期間の特例

似てますね。
というか、どちらの特例も勉強済みで既に理解している人でも、この言葉を聞いただけでは、どちらがどういう内容だったか瞬時に思い出すのは難しそうです。

こんにちは。セイと申します。

このページでは社労士試験に独学で合格を目指すため、忘れがちな内容を発信しています。

今日は国民年金の第3号被保険者に関係する2種類の特例を復習しましょう。

記事の内容

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国民年金の第3号被保険者期間に関する特例と第3号被保険者としての被保険者期間の特例を復習する

想定する読者

  • 1週間前の自分自身(社労士受験生)
  • 私と同じような社労士受験生

例題

問題: 第3号被保険者期間に関する特例を厚生労働大臣に届け出た場合、その対象の平成17年4月1日以降の期間は、やむを得ない事由があると認められる場合、何という期間に参入されるでしょう?

  • 保険料納付済期間
  • 保険料一部免除期間
  • 学生の保険料の納付特例期間
  • 合算対象期間

第3号で届出を忘れて後から届け出た場合、確か、学生免除の期間になるんだよね?

正解は「保険料納付済期間」です。

え…… 何か覚え間違ってた?

以下、区別をわかりやすくするため

  • 第3号被保険者の保険料納付済期間に参入される特例
  • 時効消滅不整合期間の特例

と呼ぶことにします。

どちらも届出が漏れていた場合の救済ですが、それぞれ何の届出だったでしょうか。

第3号被保険者の保険料納付済期間に参入される特例

第3号被保険者期間に関する特例、すなわち「第3号被保険者の保険料納付済期間に参入される特例」は、第3号被保険者になった時の届出漏れです。


第3号被保険者は保険料を支払わなくても保険料納付済期間になりますので、届出をすることにより保険料納付済期間にすることができるのです。保険料免除という概念は国民年金第1号被保険者の話ですので、第3号被保険者には保険料免除などには無関係ですよね。

ただし、平成17年3月31日までの期間は無条件で納付済期間になりますが、平成17年4月1日以降の期間は、やむを得ない事由があると認められる場合にのみ特例の届出をすることができます。

時効消滅不整合期間の特例

第3号被保険者としての被保険者期間の特例、つまり「時効消滅不整合期間の特例」は、第3号被保険者では無くなった時。つまり第1号被保険者になった時の届出漏れです。第1号被保険者になったはずなのに第3号被保険者として扱われている不整合な期間の話になります。


第2号被保険者になった場合は事業主等が届け出てくれていると思われますので問題は無いですが、第1号被保険者になった場合は自分自身で届ける必要があります。

配偶者の退職や、自分自身の収入の増加等により配偶者の扶養から外れたのに届け出ていなかった場合、本来は第1号被保険者として国民年金保険料を納付しなくてはいけない期間が未納だったことになってしまします。


このような、第3号被保険者としては保険料納付済期間だったはずなのに、実際は第1号被保険者になるべきだと訂正された平成25年6月までの期間を「不整合期間」といいます。

未納期間が長いと色々と不利益があります。

状況によっては、老齢基礎年金等の支給要件を満たさず、老齢基礎年金が全く支給されないことになってしまうかもしれません。

なので、払える分の保険料は払ったほうが良いのですが、保険料の徴収には2年という時効があります。

未納だったので後から払いたいと思っても、2年分しか保険料の納付はできません。自分から払いますと言っても、時効で消滅した期間の保険料は払わせてもらえないのです(追納は10年ですが、追納が出来るのは保険料免除期間に対してなので混同しないように。未納期間に追納はできません

不整合期間のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅してしまった期間を「時効消滅不整合期間」(特定期間)といいます。

平成25年7月に施行された厚年法等改正法によって、「時効消滅不整合期間」が救済されることになりました。

本来は未納期間としてどうすることもできないのですが、この特例により、時効消滅不整合期間について届出が行われた日以降は「学生の保険料の納付特例」により保険料が免除された期間として扱われます。これにより、未納期間が長いことによる不利益が救済されることになります。

ただ、「学生の保険料の納付特例」の期間は老齢基礎年金等の金額に反映されないので、保険料納付済期間だった場合に比べると老齢基礎年金で受給できる金額が下がってしまいます。ただし、既に老齢基礎年金等を受けている特定受給者には救済措置があり、訂正後の金額がもとの100分の90より下がらないようにすることに決められています。

まとめ

第3号被保険者期間に関する特例、すなわち第3号被保険者の保険料納付済期間に参入される特例は、本来は第3号被保険者であるべき期間ですので、届出により保険料納付済期間になります。平成17年4月1日前か以降によって扱いが違うこともきちんと覚えておきましょう。

第3号被保険者としての被保険者期間の特例、すなわち時効消滅不整合期間の特例は、本来第1号被保険者であるべき期間が未納だったことに対する救済となります。保険料を払っていない以上保険料納付済期間とすることはできませんが、届出により学生の保険料の納付特例として扱うことになっています。

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

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