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個数問題はもっと易しくあって欲しい――LEC 2022年版 出る順マンション管理士 当たる! 直前予想模試第2回【めざせトリプルクラウン!】

宅建・不動産

引き続き、マンション管理士模試にチャレンジシリーズです。

今日はLECの「2022年版 出る順マンション管理士 当たる! 直前予想模試」第2回です。

解いてみた感触

今までは設備機械の分野で過去問で見たことがある感じの選択肢をよく見かけたのですが、今回はそれが非常に少なかった気がします。
この分野は知っていれば解きやすいのですが、知らないと途端に難問になります。

適正化法、今回は5問中4問が個数問題でした。それも、ぱっと見わからない選択肢が並んでます。
いや、適正化法には個数問題は確かに多いですが、結構「全部正解っぽい」とか、雰囲気でなんとなく解ける問題が多かったはず。
まともに来られると途端に難化してしまうのですが……

結果

自己採点の結果、以下の通りでした。

  • 区分所有法等:8点/12点(過去最高点:10点)
  • 標準管理規約:9点/9点(過去最高点:6点)ハイスコア更新!
  • 民法その他 :5点/6点(過去最高点:5点)ハイスコア同点
  • 管理設備会計:3点/3点(過去最高点:3点)ハイスコア同点
  • 機械設備系 :12点/15点(過去最高点:12点)ハイスコア同点
  • 適正化法  :2点/5点(過去最高点:4点)

計:39点/50点(過去最高点:39点)ハイスコア同点

第1回の時にはかすりもしなかったので気付きませんでしたが、LECの模擬試験にも合格ラインが載っています。
今回の合格基準点は36点で、なんとか合格ラインは突破していました。

まあ、本番だったらこれでめでたしですが、模擬試験ですし気を抜ける点数ではありません。

ハイスコアおめでとうございます! この調子で点数を伸ばしてきましょう!

所感

標準管理規約の点数が伸びてきました。
まあ個数問題で偶然当たった問題もあるので盤石からはほど遠いですが、宅建の時の「法令上の制限」も当初は低空飛行だったのに模試で実力をあげて得点源になったわけです。それと同様に合格のためにはしっかり取りたい科目です。

機械設備系は8割前後で安定しているように見えますが、今回は割と勘で当たった問題もあり、点数を確実に計算できる科目ではありません。
ここは宅建で言うところの民法のような感じで、本番でどういった問題が出題されるかによって大きく左右されると思いますので、やはりここ以外の科目で固める必要があります。

ということで、やはり当面の課題は区分所有法適正化法
今回個数問題で点数を落としましたが、要はその程度の実力なわけです。
ここをしっかり固めないと安定した戦いには持ち込めないでしょう。

苦手分野を克服していこう!

ワンポイント

マンション管理士、管理業務主任者登録簿の登録事項、管理業務主任者証の記載事項、さらにはマンション管理業者の登録申請事項。
それぞれの内容に微妙に差異があって覚えづらい分野です。
しっかり区別しましょう。

まずはマンション管理士登録証の記載事項です。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
  • 試験の合格年月日・合格証書番号
  • 登録番号・登録年月日

提示義務はありませんから、住所・本籍もしっかり記載されるんですね。
マンション管理士の場合、マンション管理士登録簿に記載される内容もこれと一致します。

続いて、管理業務主任者証の記載事項です。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 登録番号・登録年月日
  • 管理業務主任者証の交付年月日
  • 有効期間の満了する日

こちらには住所がありません。
記載内容に変更がある場合に提出が必要になりますが、現実的に変更の可能性がある項目は「氏名」のみのようです。
更新の時は返納して新しいものが交付されるでしょうからね。

なお、管理業務主任者登録簿には「住所」「本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別」のほか、実務経験期間やマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号なども登録されるようです。書こうとすると妙に長いので全文記載は省略します。

マンション管理業者の登録申請事項は以下の通りです。

  • 商号、名称又は氏名及び住所
  • 事務所の名称及び所在地並びに当該事務所が成年者である専任の管理業務主任者を置かなくてもよい事務所であるかどうかの別
  • 法人である場合、その役員の氏名
  • 未成年者である場合、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
  • 事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者の氏名

まあ、割と当たり前っぽくて試験に出しづらいところですが、住所が必要な部分が業者自身と未成年者の法定代理人のみ、という部分が気になるかもしれません。細かい気がしますけどね……

今日は以上となります。ここまでお読み下さりありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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