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雇用保険法の支給申請期限まとめ【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

雇用保険法。

全体像を一度押さえてしまえば比較的安定した得点源になってくれる科目ですが、覚える範囲が広くて忘れやすい科目でもあります。
特に「〇箇月以内に手続きをする」という期限は忘れがちですよね。

こんにちは。セイと申します。

このページでは社労士試験に独学で合格を目指すため、忘れがちな内容を発信しています。

今日は雇用保険法の支給申請手続きの期限について見ていきましょう。

ただし、求職者給付については割愛します。
求職者給付が最も重要ではありますが、当ブログでは「再挑戦者が忘れやすい箇所」に絞って確認したいと思います。

記事の内容

この記事の内容

雇用保険法の支給申請手続きの期限を復習する

想定する読者

1週間前の自分自身

私と同じような社労士受験生

例題

問題: 介護休業給付の支給申請手続きは介護休業が終わってからいつまで?

えっと、確か雇用継続給付だから、4箇月後まで?

正解は「介護休業を終了した日の翌日から2箇月を経過する日の属する月の末日」までです。

そんなの覚えられるかい! 選択肢がある試験なんだから選択肢出してよ!!

就職促進給付

では、さっそく就業促進手当から順に、支給申請手続きの期限を見ていきましょう。

就業促進手当

  • 就業手当……失業の認定を受ける日
  • 再就職手当……安定した職業に就いた日の翌日から1箇月以内
  • 就業促進定着手当……安定した職業に就いた日から6箇月目に当たる日の翌日から2箇月以内
  • 常用就職支度手当……安定した職業に就いた日の翌日から1箇月以内

これだけなら比較的覚えやすいですよね。マイナーな就業促進定着手当が2箇月ですが、半年経って職業に慣れてきた頃だから申請を忘れやすいことを考慮して長くなってるのかもしれません。

移転費・求職活動支援費

  • 移転費……移転の日の翌日から1箇月以内
  • 広域求職活動費……終了した日の翌日から10日以内
  • 短期訓練受講費……修了した日の翌日から1箇月以内
  • 求職活動関係役務利用費……失業の認定を受ける日/利用した日の翌日から4箇月以内(高年齢・特例・日雇)

雇用保険で最もマイナーな部分。特に求職活動関係役務利用費は、どうしたものかという感じですよね。
覚えるに越したことはないですが、完璧主義は身を滅ぼします。苦手科目優先でいきましょう。

教育訓練給付

  • 一般教育訓練……修了した日の翌日から1箇月以内
  • 特定一般教育訓練……事前手続:開始する日の1箇月前まで/支給申請:修了した日の翌日から1箇月以内
  • 専門実践教育訓練……事前手続:開始する日の1箇月前まで/支給申請:通知された日(1箇月以内)・雇用された日の翌日から1箇月以内
  • 教育訓練支援給付金……事前手続:開始する日の1箇月前まで

種類によって複雑なことになってますが、月数でいえば全部1箇月以内になっているのでその点は助かりますね。
ちなみに、教育訓練支援給付金は令和4年3月までなので、出題されるとすれば今年が最後だと思われますが、どうなることか。

雇用継続給付/育児休業給付

  • 高年齢雇用継続基本給付金……支給対象月の初日から4箇月以内
  • 高年齢再就職給付金……再就職後の支給対象月の初日から4箇月以内
  • 介護休業給付……終了した日の翌日から2箇月を経過する日の属する月の末日
  • 育児休業給付……終了した日の翌日から4箇月を経過する日の属する月の末日

「翌日から2箇月を経過した日の属する月の」ときたら「翌月」と言ってしまいそうですね。
それは育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の話です。
介護だけが2箇月、あとは4箇月ですね。「昔は4箇月が基本だった」という話も耳にしたことがありますが真偽はわかりません。

まとめ

就職促進給付と教育訓練給付は「1箇月」が多いです。例外である就業促進定着手当・広域求職活動費・求職活動関係役務利用費については余裕があったら押さえておきましょう。

それにしても、見事にマイナーなものが例外になってますね……

雇用継続給付/育児休業給付は「4箇月」が多いですが、介護だけが「2箇月」です。これはそのまま覚えてしまいましょう。

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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