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求職活動支援費と移転費の支給額を思い出しておこう【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

今日は求職活動支援費と移転費の支給額です。

ここの出題頻度は低いので深入りすると危険な分野なのですが、とはいえ全く触らないのもそれはそれで危険なので、表面的なことは覚えておくようにしたいです。

金額について復習しておきましょう。


なお、支給申請期限はこちらを参照して下さい。



記事の内容

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求職活動支援費と移転費の支給額を復習する

想定する読者

  • 1週間前の自分自身(社労士受験生)
  • 私と同じような社労士受験生

例題

問題: 保育等サービスの利用のために1日に負担した費用の額が1万円の場合、求職活動関係役務利用費の金額は何円?

8割ルールだよね。8000円が上限じゃなかったっけ。ってことで8000円!

正解は「6400円」です。

えー? 8000円の8割?

広域求職活動費

広域求職活動費の宿泊料の支給額は、以下の通りになります。

  • 宿泊料:1泊8700円(一定地域は1泊7800円)

広域求職活動費には、鉄道賃、船賃、空港賃、車賃もありますが、それぞれ定められた方法によって計算されます。
出題される可能性は低いと思いますが、出題された場合、そんな感じだろうなーと思えば〇にするか、他の選択肢との相対比較で決めましょう。

短期訓練受講費

短期訓練受講費の支給額は、以下の通りになります。

  • 当該教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の額に100分の20を乗じて得た額(上限10万円)※4000円未満でも支給

その性質上、一般教育訓練の教育訓練給付金と支給額がよく似てるのですが、入学料及び受講料のみで、キャリアコンサルティングの費用は含みません。

求職活動関係役務利用費

求職活動関係役務利用費の支給額は、以下の通りになります。

 保育等サービスの利用のために負担した費用の額(上限1日あたり8000円)に100分の80を乗じて得た額

また、支給される日数は以下の通りです。

  • 面接等をした日:15日分
  • 求職活動関係役務利用費対象訓練を受講した日:60日分

面接より訓練のほうが長いのは、まあそれはそうかという感じですが、日数は微妙に覚えづらいですよね。
覚えるべき日付がこれだけなら簡単ですが、求職者給付のほうの受講手当40日分とか、訓練延長給付の90日ー2年ー30日とか、日雇労働求職者給付金の特例給付60日分とかと混じりがちです。なんとか混乱しないように覚えましょう。

移転費

移転費は就職と公共職業訓練の場合に支給されるもので、求職活動とは性質が異なるため別枠になっていますが、移転費と広域求職活動費は似ているので一緒に覚えたほうが効率良いです。


広域求職活動費と似て非なる部分。移転費の着後手当を見てみましょう。

移転費の着後手当の支給額は、以下の通りになります。

  • 親族を随伴する場合 76,000円 (※ 距離が100キロメートル以上の場合は95,000円
  • 親族を随伴しない場合 38,000円 (※ 距離が100キロメートル以上の場合は47,500円)

過去問の印象的に広域求職活動費の8700円(7800円)よりもこちらの金額のほうが良く見る気がします。

まとめ

雇用保険のマイナーな分野。混乱しないように押さえておきましょう。

  • 広域求職活動費の宿泊料:1泊8700円(一定地域は7800円)
  • 短期訓練受講費:100分の20(上限10万円)
  • 求職活動関係役務利用費:100分の80(上限1日あたり8000円)面接等15日分/訓練60日分
  • 移転費の着後手当:親族随伴76,000円(100キロメートル95,000円)

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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