今日は労働基準法です。
労働基準法は選択の救済対象になりにくいという特徴があります。
社労士試験でテキストの一番最初に載っている法律なので、頑張って勉強した人の割合が相対的に多くなるわけですね。
ただ、最近は国語の長文のような問題も多くなっています。
その場合、読解力が試される試験となり、無勉強の層でも現場思考で取れてしまうという側面もあるかもしれません。
そんな、難しい割に救済されにくい労働基準法ですが、覚えるべき点は覚えなくてはいけません。
今日は、変形労働時間制の4種類の制度について、重要事項を復習しましょう。
記事の内容
この記事の内容
変形労働時間制の4種類の制度について、重要事項を復習する
想定する読者
- 1週間前の自分自身(社労士受験生)
- 私と同じような社労士受験生
例題
問題: 令和2年「就労条件総合調査」によると、34%の企業で採用されていた制度はどれでしょう。
- 1箇月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
3分の1で採用って多いのかなー。名前に一番聞き覚えがある「フレックス制」かな?
正解は「1年単位の変形労働時間制」です。
企業で実際に採用されているかどうかを令和2年「就労条件総合調査」で見ると、
- 「1年単位の変形制」33.9%
- 「1か月単位の変形制」23.9%
- 「フレックスタイム制」6.1%
の順となっています。
年⇒約35%、月⇒約25% 、 フレ⇒約5%の比率はここ数年あまり変わってないので覚えておきましょう。
1週間単位はー?
1週間単位はどうなんでしょうね。統計に書いてないってことは少ないんじゃないですかね。
今は直前期ですし、ここでは深く追及しません。
労使協定・就業規則等が必要かどうか
労使協定・就業規則その他これに準ずるものが必要かどうかを整理して覚えましょう。
- 1箇月単位 ⇒ 「労使協定」または「就業規則その他これに準ずるもの」で必要事項を定める
- フレックス ⇒ 「就業規則その他これに準ずるもの」で始業・就業時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定めて、「労使協定」で必要事項を定める
- 1年単位 ⇒ 「労使協定」で必要事項を定める
- 1週間単位 ⇒ 「労使協定」を締結する
これを見てわかることは、「労使協定」は1箇月単位の場合は必須ではありません。就業規則等で代用することもできます。
それ以外は労使協定は必須になります。
また、労使協定は、基本的には「所轄労働基準監督署長」に届ける必要がありますが、清算期間が1箇月以内のフレックスタイム制のみ届出不要になります。
げっぺんせーふねた
本試験で出題されるかどうかわかりませんが、選択式の問題集では時々問われるのが期間の名前。
- 1箇月単位 ⇒ 変形期間
- フレックス ⇒ 清算期間
- 1年単位 ⇒ 対象期間
- 1週間単位 ⇒ (1週間固定なので特になし)
もう覚えたというなら大丈夫ですが、まだあやふやな場合、語呂合わせでも良いので覚えましょう。
「げっぺんせーふねた」とは「月⇒変(形)/清(算)⇒フ(レ)/年⇒対(象)」の頭文字をつなげた覚え方です。
フレックスの部分が逆になってるので「げっぺんふせねた」のほうが良いのかもしれませんが、まあわかれば何でもいいです。
なお、36協定も「対象期間」となります。
期間
それぞれの(変形・清算・対象)期間は、次のようになります。
- 1箇月単位 ⇒ 1箇月以内の一定期間
- フレックス ⇒ 3箇月以内
- 1年単位 ⇒ 1箇月を超え1年以内
- 1週間単位 ⇒ (1週間固定なので特になし)
1箇月単位と1年単位で役割分担がされていて、1箇月ちょうど以内なら1箇月単位、1箇月を超えるようなら1年単位という部分を押さえましょう。(まあ年単位を採用しつつ対象期間を2箇月などにしている企業があるのかどうか知りませんが)
そして、長ければ長いほど仕組みも複雑になります。
こちらも参照して下さい。
まとめ
まだ細かい部分は色々あるのですが、必須事項をまとめました。
変形労働時間制の4種類の制度について、違いを比較しながら覚えましょう。
直前期で不安な気持ちはわかりますが、基本事項が問われている問題を落とすのは痛いです。
逆に多くの人が間違える問題を落とすのはそこまで痛くないです。
基本的な部分に不安があれば、再度しっかり押さえましょう。
今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。
免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。