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7月10日は労働保険年度更新と標準報酬月額算定基礎届の届出期限【独学での合格を目指す社労士試験勉強ブログ】

社労士試験

さて、今日は早速問題です。

問題: 7月10日は何の日?

7と10だから……わかった! なっとうの日だね!

いや、資格・検定のブログで社労士試験の勉強中なのにそんな問題出すわけないでしょう。まあ、もし納豆の検定があれば受けてみたいかもしれないですが……

とちょっと検索してみたら、「納豆真打」という検定があるようですね。
まあ、いずれ機会があれば。

もちろん、今は社労士試験の勉強タイムですので、想定する回答は以下のような感じになります。

標準報酬月額の算定基礎届(定時決定)の届出期間の最終日
労働保険の年度更新の手続き期間の最終日

なお、本日は土曜日のため、今年は7月12日までとされています。

社労士受験生にとっては基本事項ですので、しっかり覚えましょう。


では、今日の内容は簡単でしたので、これで終わりま

ちょっと待ってよ。自分の言葉でちゃーんと説明できるの? 
他人に説明できないと本当の理解とは言えないんだよ。

そういわれると自信がぐらつきますね。


社労士試験は選択肢があるので多少曖昧でも大丈夫なところもあるのですが……、とはいえ、それぞれ説明してみましょう。

記事の内容

この記事の内容

標準報酬月額の算定基礎届について説明する

労働保険の年度更新について説明する

想定する読者

  • 1週間前の自分自身(社労士受験生)
  • 私と同じような社労士受験生

標準報酬月額の算定基礎届(定時決定)の届出期間

健康保険の保険料も、厚生年金の保険料も、それぞれが適用される会社員であれば皆払うものですね。
(適用除外のルールもありますがここでは省略します)

この保険料は、健康保険であれば標準報酬月額標準賞与額一般保険料率(人によっては介護保険料率も)をかけた金額で、厚生年金であれば、標準報酬月額標準賞与額に「1000分の183」(こちらも例外あり)をかけた金額だったりします。

この保険料を決めるための金額である「標準報酬月額」は、1年に1回の「定時決定」で決まり、その年の9月から翌年の8月まではずっと定時決定によって確定した保険料を払うことになるわけです。

その定時決定の算定基礎届の提出期限が、毎年7月10日なのです。

途中で報酬が大幅に変わったり、中途半端な時期から対象になったりした場合などは違う決め方をする場合もありますが、多くの会社員は一年に一度の定時決定で決まるため、経理担当者は6~7月にものすごく忙しくなるようです。

そして、その定時決定は、原則として4~6月の報酬から決まります。

定時決定の金額が低いほどお得?

4~6月の残業は出来る限り避けたほうが良いという話を聞いたことはありませんか?

これは、その「定時決定」が関わっています。

定時決定の対象となるのは4~6月の報酬ですので、4~6月の報酬が高ければ標準報酬月額も高くなってしまいます。
もし自分の等級(報酬のクラス分けのようなものです)が上がると、9月から払う保険料がその分跳ね上がってしまいます。

健康保険は保険料が高くても安くても受けられるサービスは同じですから、安いほうが得ですよね。まあ、傷病手当金は12箇月分の標準報酬月額が高いほうがたくさんもらえることになってますが、療養のために仕事に就けなかった場合にしかもらえませんので、恩恵を受ける人は少ないでしょう。

一方、厚生年金のほうは、標準報酬月額が高ければ、年金受給権者になった時に貰える金額が高くなるので、標準報酬月額が高くなるメリットはあると言えます。まあ、現役の人が年金を貰える頃に制度がどう変わっているかはわかりませんので、将来的に見ればお得かと言われると何とも言い難いですが……

労働保険の年度更新の手続き期間の最終日

一方、「労働保険の年度更新」の期限も7月10日となっています。
年度更新では、労働保険料のうち、前年度の確定保険料と、当年度の概算保険料を支払うことになります。

厳密にいうと、7/10が期限になっているのは「継続事業」と呼ばれる事業のみですが、継続事業ではない「有期事業」と呼ばれる事業は「建設」など一部の事業だけですので、多くの場合は7/10の年度更新の対象となります。

労働保険料というのは、6種類くらいありますが、メインとなるのは「一般保険料」です。
一般保険料は労働者の賃金総額に「一般保険料率」を掛けたものですが、その率は「労災保険料率」と「雇用保険料率」の和になります。

要は、労災保険料と雇用保険料を足したものを払ってるわけですね。

ただ、労働者の立場からすると、労働保険を払っているという感覚はあまり無いかもしれません。

労災保険料は会社が全部負担して労働者負担はありませんし、被保険者の負担分の雇用保険率は多くの場合1000分の3なので、その金額は厚生年金などよりずっと安くなります。

まとめ

7月10日は標準報酬月額の算定基礎届の届出期間でもあり、労働保険の年度更新の手続き期間でもあります。
今年は7月10日が土曜日のため、12日が期限になるようですが、ともあれ、経理担当のかたは毎年お疲れ様です。

いつも任せきりだったかたも多いと思いますが(私を含む)、社労士試験の勉強を通じて、どんなことが行われているのか少しずつ理解を深めていきましょう。

今日は以上となります。ここまでお読み下さいましてありがとうございました。

免責事項 この記事の内容は個人が勉強のために調査した内容を記載したものであり、正確性を保証するものではありません。当記事の内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
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